1968-05-09 第58回国会 参議院 内閣委員会 第16号
次に、現行の公共企業体職員等共済組合法に基づく退職年金等の額につきましては、これも昭和四十二年度におきまして、恩給の改定措置に準じて改め、年金額算定の基礎となる俸給を現行法施行日前の組合員期間に対応する部分につきましては、先に述べました旧国家公務員共済組合法に基づく退職年金等の場合と同様の率で増額し、また、現行法施行日以後の組合員期間に対応する部分につきましては、一律に一〇%増額したところでありますが
次に、現行の公共企業体職員等共済組合法に基づく退職年金等の額につきましては、これも昭和四十二年度におきまして、恩給の改定措置に準じて改め、年金額算定の基礎となる俸給を現行法施行日前の組合員期間に対応する部分につきましては、先に述べました旧国家公務員共済組合法に基づく退職年金等の場合と同様の率で増額し、また、現行法施行日以後の組合員期間に対応する部分につきましては、一律に一〇%増額したところでありますが
次に、現行の公共企業体職員等共済組合法に基づく退職年金等の額につきましては、これも昭和四十二年度におきまして、恩給の改定措置に準じて改め、年金額算定の基礎となる俸給を現行法施行日前の組合員期間に対応する部分につきましては、さきに述べました旧国家公務員共済組合法に基づく退職年金等の場合と同様の率で増額し、また、現行法施行日以後の組合員期間に対応する部分につきましては、一律に一〇%増額したところでありますが
また、現行の公共企業体職員等共済組合法に基づく年金受給者の年金につきましては、その年金額算定の基礎となる俸給の額は、現在ではいわゆる二万円ベースの俸給を退職するまで受けていたと仮定した場合の俸給額を二〇%増額した額となっておりますが、今回これを恩給及び国家公務員の共済年金の改定措置に準じて改め、現行法施行日前の組合員期間に対応する部分につきましては、年金額算定の基礎となる俸給の額を原則として一〇%、
また、現行の公共企業体職員等共済組合法に基づく年金受給者の年金につきましては、その年金額算定の基礎となる俸給の額は、現在ではいわゆる二万円ベースの俸給を退職するまで受けていたと仮定した場合の俸給額を二〇%増額した額となっておりますが、今回これを恩給及び国家公務員の共済年金の改定措置に準じて改め、現行法施行日前の組合員期間に対応する部分につきましては、年全額算定の基礎となる俸給の額を原則として一〇%、
また、現行の公共企業体職員等共済組合法の規定による年金につきましては、現行法施行日前の期間に対応する部分についてだけこれと同様の取り扱いを行ない、現行法施行日以後の期間に対応する部分につきましては、国表公務員の共済年金の改定の場合と同様、支給停止の措置を講じないことといたしております。 第三は、今回の年金額の改定に要する費用の負担についてであります。
また、現行の公共企業体職員等共済組合法の規定による年金につきましては、現行法施行日前の期間に対応する部分についてだけこれと同様の取り扱いを行ない、現行法施行日以後の期間に対応する部分につきましては、国家公務員の共済年金の改定の場合と同様、支給停止の措置を講じないことといたしております。 第三は、今回の年金額の改定に要する費用の負担についてであります。
また、現行の国家公務員共済組合法の規定による年金につきましては、現行法施行日前の期間に対応する部分についてだけこれと同様の取り扱いを行ない、現行法施行日以後の期間に対応する部分につきましては、保険制度のたてまえ上、直ちに全額支給することといたしております。 第三は、今回の年金額の改定に要する費用の負担についてであります。
また、現行の国家公務員共済組合法の規定による年金につきましては、現行法施行日前の期間に対応する部分についてだけこれと同様の取り扱いを行ない、現行法施行日以後の期間に対応する部分につきましては、保険制度のたてまえ上直ちに全額支給することといたしております。 第三は、今回の年金額の改定に要する費用の負担についてであります。